宿 泊 約 款
 
<適用範囲>
第1条   当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところに
       よるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるもの
       とします。
     2.当館が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約
       が優先するものとします。
<宿泊契約の申込み>
第2条   当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
       (1)宿泊者名
       (2)宿泊日および到着予定時刻
       (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
       (4)その他当館が必要と認める事項
     2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出
       がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったもものとして処理します。
<宿泊契約の成立等>
第3条   宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしな
       かったことを証明したときは、この限りではありません。
     2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度
       として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
     3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用
       する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による
       料金の支払いの際に返還します。
     4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約は
       その効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に
       告知した場合に限ります。
<申込金の支払いを要しないこととする特約>
第4条   前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約
       に応じることがあります。
     2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および
       当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
<宿泊契約締結の拒否>
第5条   当館は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
       (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
       (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
       (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする
         おそれがあると認められるとき。
       (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
       (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
       (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
       (7)兵庫県旅館業法施行条例第 4 条の規定する場合に該当するとき。
<宿泊客の契約解除権>
第6条   宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
     2.当館は、宿泊客がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合、(第3条第2
       項の規定により当館が申し込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払い
       より前に宿泊客が宿泊契約をを解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し 
       受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿
       泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
     3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合
       は、その時刻を 2 時間経過したした時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により
       解除されたものとみなし処理することがあります。
<当館の契約解除権>
第7条   当館は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
       (1)宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある
         と認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
       (2)宿泊者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
       (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
       (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
       (5)
兵庫県旅館業法施行条例第 4 条の規定する場合に該当するとき。
       (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その
他当館が定める利用規則の禁止事項(
         火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
     2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サー
       ビス等の料金はいただきません。
<宿泊の登録>
第8条   宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
       (1)宿泊者の氏名、年令、性別、住所および職業
       (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
       (3)出発日および出発予定時刻
       (4)その他当館が必要と認める事項
     2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法に
       より行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
<客室の使用時間>
第9条   宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後 3時から翌朝 10時までとします。ただし、連続して宿泊
       する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
     2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合
       には次に揚げる追加料金を申し受けます。
       (1)超過3時間までは、室料相当額の  30%
       (2)超過6時間までは、室料相当額の  50%
       (3)超過6時間以上は、室料相当額の 100%
<利用規則の遵守>
第10条  宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
<営業時間>
第11条  当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付のパンフレット
       、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
       (1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
         イ.フロントサービス
                      午前  7時 00分〜午後  11時 00分
       (2)飲食等(施設)サービス時間:
         イ.朝 食       午前  7時 30分〜午後   9時 00分
         ロ.夕 食       午後  6時 00分〜午後   8時 30分
         ハ.その他の飲食等
           ラウンジ      午前  8時 00分〜午後  10時 00分
           和食処        午後  6時 00分〜午前   0時 00分
           クラブ        午後  8時 00分〜午前   0時 00分
     2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法を
       もってお知らせします。
<料金の支払い>
第12条  宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に揚げるところによります。
     2.前項の宿泊料金の支払いは、通貨または当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに
       代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
     3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても
       宿泊料金は申し受けます。
<当館の責任>
第13条  当館は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害
       を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないとき
       は、この限りではありません。
     2.当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険
       に加入しております。
<契約した客室の提供ができないときの取り扱い>
第14条  当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による
       他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
     2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を
       宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館
       の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
<寄託物等の取扱い>
第15条  宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じ
       たときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品
       については、当館がその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったとき
       は、当館は 15万円を限度としてその損害を賠償します。
     2.宿泊客が、当館内にお持込になった物品または現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならな
       かったものについて、当館の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害
       を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価格の明告のなかったものについては、当館に
       故意または重大な過失がある場合を除き、 15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
<宿泊客の手荷物または携帯品の保管>
第16条  宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了承したときに限って
       責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
     2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当館に置き忘れられていた場合におい
       て、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。
       ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日保管し、その後
       最寄の警察署に届けます。
     3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合に
       あっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
<駐車の責任>
第17条  宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸し
       するものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の
       故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
<宿泊客の責任>
第18条  宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償して
       いただきます。
<別表第1>宿泊料金の算定方法(第2条第1項および第12条第1項関係)
.............. 項 目 内    訳
  宿泊客が支払うべき総額  

  宿泊料金    (日)基本宿泊料     (室料+朝・夕食)          
  (月)サービス料     ((日)×  15%)
追加料金   (火)追加飲食      (朝・夕食以外の飲食料)
                 およびその他の利用料金
  (水)サービス料     ((火)×  15%) 
税 金   イ  消費税
  ロ  入湯税(150円)

<別表第2>違約金(第6条第2項関係)
.....















14

15

30

14名まで 100% 100% 50% 30% 30% . . . . . . .
15名〜30名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30% . . . . . .
31名〜100名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30% 20% 20% 10% 10% . .
101名以上 100% 100% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 15% 15% 10% 10%

備 考  1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
      2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
      3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込        みをお引き受けをした場合にはそのお引き受けをした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合        には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。